原付オートバイには必ず自賠責保険を!!
あなたの原付バイクの自賠責保険は切れてませんか?
自賠責保険のお話!
オートバイや車に乗っ皆さんはご存知と思いますがエンジンの付い一般公道を走る乗り物に必ず加入する必のある保険です。
自賠責保険には、大きく分けて自賠責保険と任意の自動車保険の2つがあります。
自賠責保険は、自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれています。
この自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的としており、対人賠償に限られています。
対人とは、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などをいいます。
つまり、被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われることはありません。
もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。
偶然、事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを未然に防いだのが自賠責保険といえます。
以下が、自賠責保険の支払い限度額となっています。
・死亡・・・ 3,000万円
・ケガ・・・ 120万円
・後遺障害
・・・程度に応じて 75万円~3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円
*金額は、加害車両1台につき、被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではありません。
このように、自賠責保険は限度額があり、対人賠償だけの支払いですから、これだけでは十分な補償とはいえません。そこで、これを補う任意の自動車保険が必要になってきます。
なお自賠責保険では、他人を事故に巻き込んだ加害者に、たとえ過失がなくても賠償責任が発生するのが一般的で、これを”無過失責任”と呼んでいます。
簡単に言うと、ごく普通に自動車を運転していて、何の運転ミスもない場合でも相手がケガをした場合は、賠償する必要があるということです。
もちろん、被害者に100%過失があったときは別ですが、今までの事例で被害者に全ての過失があったと、認められた事故は大変まれです。ですから、ほとんどの場合、加害者が賠償責任を負うことになります。
自賠責に加入していないときは、厳しい罰則があります。
もう一度ご自分のバイクのナンバープレートをご確認ください。
2017-04-18